現在失業中の私は、雇用保険で失業給付を貰いながら求職活動をしています。
現在は派遣会社で何社か職場見学をしている段階ですが、もし採用となった場合に派遣社員でも再就職手当は貰えるのか。
この疑問について調べたことを書いていきます。
派遣社員として再就職が決まった場合、再就職手当は貰えるのか?
再就職手当が貰える条件とは
再就職手当を貰うには以下の条件を満たしている必要があります。
・再就職の日が、雇用保険の失業給付の7日間の待機期間中ではないこと。
・離職前の会社の関連会社などへ再就職したのではないこと。
・1年以上の勤務が見込まれていること。
・自己都合退職で給付制限を受けている期間の最初の1ヶ月はハローワークの紹介で再就職すること。
・過去3年間に再就職手当を受給していないこと。
・就職日前日まで失業認定を受けており、且つ基本手当の支給残日数が1/3以上残っていること。
上記全てを満たしていないと再就職手当を貰うことはできません。
派遣社員としての就職は再就職手当が貰える条件を満たすのか?
1年以上の勤務が見込まれていること
上記の条件の中で、派遣社員の場合に懸念されるであろう条件は「1年以上の勤務が見込まれていること」です。なぜなら、派遣社員は基本的に数ヶ月単位毎の契約であるためです。
結論を言うと、契約社員として再就職手当を貰うには、雇用契約書などに「契約の更新の可能性あり」と記載されている仕事であれば再就職手当を貰うことができます。
そのため、期間限定で更新の可能性が無い仕事の場合は再就職手当が貰えないことになります。
過去に退職した会社の関連会社などへ再就職したのではないこと
過去に派遣社員として働いていた方はこの条件にも注意が必要です。なぜなら同じ派遣会社で再度就職してしまうと、この条件に引っかかり再就職手当が貰えないからです。派遣社員として連続して就職する場合は、前回とは別の派遣会社から就職するようにしましょう。
まとめ
今回は、派遣会社に再就職が決まった場合に再就職手当が貰えるかを検証しました。いくつか気をつけなければならない条件があることがわかりました。
再就職手当も人によっては数十万円以上になることもあるので、確実にもらえるようにしておきましょう。
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