「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給対象になりました。

本日、市役所から「子育て世帯生活支援特別給付金」支給のお知らせが届きました。

このお知らせを受け取った人は、給付金の申請手続き不要で給付金を受給できるとのことです。私の家族はこの給付金制度の対象にはならないのかなと思っていて、申請するのはやめておこうと考えていたので申請不要で給付金を貰える事がわかって喜んでいます。

今月末に児童手当または特別児童扶養手当で指定している口座に給付金が振り込まれる予定です。
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給対象になりました。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給対象になりました。

「子育て世帯生活支援特別給付金」とは

「子育て世帯生活支援特別給付金」は、新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で低所得の子育て世帯に対して生活の支援を行う観点により支給される給付金の事です。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者

「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者は、

①:児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
②:①以外の令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

に当てはまる方です。

①については、令和3年4月分の児童扶養手当受給者は申請不要で、そのほか直近で収入が減少した世帯についても申請すれば受給可能です。

②については、令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者で、且つ令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯は申請不要です。その他、上記以外の者のうち、令和3年度分の住民税均等割が非課税である者(例:高校生のみ養育世帯)や直近で収入が減少した世帯についても申請すれば受給可能です。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給額

児童一人当たり一律5万円が支給されます。対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)です。

私の世帯でなぜ支給対象となったのか?

私の世帯は、支給対象者②の「令和3年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯」に当てはまりました。

昨年私は会社を退職し、半年間無職の期間を経て、派遣社員として働き始めたこともあり、昨年の年収は180万円ほどでした。しかし、年収が180万円あれば通常は住民税が掛かってきます。

なぜ住民税均等割が非課税となったのかと言うと、住宅ローン控除によって住民税が非課税となったためです。こういう場合でも認められるのかと結構意外に思いました。住宅ローンを借りていたので支給対象の世帯になることができました。

私の世帯は子供が2人のため5万円×2人=10万円が支給されることになります。

まとめ

「子育て世帯生活支援特別給付金」は、直近で収入が減少した世帯も申請すれば受給できるため、程度の違いはあれどそれに当てはまる世帯の方は申請してみてはいかがでしょうか?


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